足立区北千住の弁護士法律事務所
取扱業務

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東京芸術センター1610

TEL:03-5284-8062

不動産問題
「大家さんから,立ち退くように言われている。」
「家を売ったのに,お金を払ってもらえない。」
「住居を購入したが,欠陥があった。」         ・・・等

不動産,特に住居は人の生活の基本をなすものです。
しかし,不動産については,貸したり借りたりした場合,売買した場合,建築やリフォームをした場合など,
さまざまな場面でトラブルが生じることがあります。
当事務所では,不動産に関する問題を幅広く取り扱っております。
まずはご連絡ください。


よくあるご質問
Q.
入居者が家賃を払ってくれません。どうすればいいでしょうか。
A.
まずは遅れた家賃を請求し,それでも滞納が解消されない場合には建物から退去するように求めることになります。
滞納が解消されないままにしておくと,滞納分が増えていってしまうことが多いですし,回収もより難しく
なりますので,迅速な対応が必要です。

Q.
いきなり大家さんから出ていくように言われたのですが,出ていかなくてはならないでしょうか。
A.
借地借家法により,大家さんは正当事由がない限り,立ち退きを請求することはできません。
裁判で,大家さん側の事情でこの正当事由が認められることはかなり困難です。
もっとも実際は,大家さんから出て行けと言われた以上,条件によっては出て行ってもいいと
考える場合も多いと思います。
その場合は大家さんと立退料等の交渉を行います。
弁護士費用例
※いずれも消費税別

建物明渡請求訴訟
着手金 20万円~25万円
報酬 20万円~25万円

・賃貸借契約の解除理由によって異なります。

 (家賃滞納による建物明渡のみの場合…着手金・報酬各20万円)

・未払家賃も併せて請求する場合,回収した家賃に対する報酬が発生します。

・実費(裁判所に納める費用等)は,別途ご負担いただきます。 


その他の費用については弁護士費用ページをご参照ください。
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