足立区北千住の弁護士法律事務所
取扱業務

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東京芸術センター1610

TEL:03-5284-8062

犯罪被害者支援
「告訴したい。」
「裁判の記録を見たい。」
「被害者参加がしたい。」
「加害者に被害弁償をしてもらいたい。」         ・・・等

近年では犯罪による被害を受けた方を支援する法律も整備されるようになり,被害者参加制度や損害賠償命令制度の制定により,犯罪による被害を受けた方やその家族の方が刑事手続に関与したり,被害回復を図ったり手段も増えました。
当事務所では,警察への同行,加害者との交渉,加害者に対する損害賠償請求,刑事裁判への参加など,犯罪による被害を受けた方やその家族の方のサポートをいたします。

よくあるご質問
Q.
被害者参加制度とはなんですか。
A.
一定の犯罪による被害を受けた方などが,刑事裁判に直接参加することができる制度です。
具体的には,被告人に質問をしたり,被害者の方の心情を直接伝えたりすることができます。

Q.
加害者に被害弁償をしてもらいのですが。
A.
加害者側に損害を賠償してもらえるよう手続をします。
また,生命又は身体に対する犯罪により死亡,重傷病又は障害の被害を受けたような場合には,国に対する被害者給付金の申請をサポートします。
Q.
損害賠償命令制度とはなんですか。
A.
一定の犯罪の場合に,刑事事件を行った裁判所と同じ裁判所が損害賠償の審理を行う制度です。
同じ刑事裁判記録に基づいて損害賠償命令についての審理を行うので,別に民事裁判をすることに比べ,被害者の方の負担が少なくなります。 (ただし,損害賠償命令に対する異議が出された場合などは民事裁判に移行します。)
料金
・費用については弁護士費用ページをご参照ください。
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