交通事故
「相手の保険会社と交渉するのが不安。」
「保険会社から提示された金額が妥当かわからない。」
「まだ治療が必要なのに,治療費を打ち切られてしまった。」
「後遺障害が残ってしまった。」 ・・・等
交通事故で被害者になってしまった場合,けがの治療や仕事への対応だけでも頭がいっぱいなのに,
相手方の保険会社と交渉するのは大きな負担となります。
そのうえ,相手方の保険会社は,できるだけ損害賠償の額を抑えようとするため,
被害者の方が本来受け取れる賠償額より大幅に低い金額での示談を提示してくることが多くあります。
当事務所では,被害者の方の代理人として相手方の保険会社と交渉したり民事裁判を提起したりするなどして,
交通事故の被害の正当な回復を図っていきます。
交通事故の損害賠償,後遺障害,過失相殺など,お困りのことがございましたら,お気軽にご相談ください。
北千住ACT法律事務所は,交通事故に関するご相談は初回無料です。
「保険会社から提示された金額が妥当かわからない。」
「まだ治療が必要なのに,治療費を打ち切られてしまった。」
「後遺障害が残ってしまった。」 ・・・等
交通事故で被害者になってしまった場合,けがの治療や仕事への対応だけでも頭がいっぱいなのに,
相手方の保険会社と交渉するのは大きな負担となります。
そのうえ,相手方の保険会社は,できるだけ損害賠償の額を抑えようとするため,
被害者の方が本来受け取れる賠償額より大幅に低い金額での示談を提示してくることが多くあります。
当事務所では,被害者の方の代理人として相手方の保険会社と交渉したり民事裁判を提起したりするなどして,
交通事故の被害の正当な回復を図っていきます。
交通事故の損害賠償,後遺障害,過失相殺など,お困りのことがございましたら,お気軽にご相談ください。
北千住ACT法律事務所は,交通事故に関するご相談は初回無料です。
よくあるご質問
Q.
交通事故に遭い,けがを負いました。
相手に対して,どのような損害の請求ができますか。
相手に対して,どのような損害の請求ができますか。
A.
まず,治療費,入院した際の雑費,付添看護費,通院のための交通費,入通院慰謝料,
交通事故により仕事を休まなくてはならなかったことによる休業損害,車両修理費などが考えられます。
さらに,後遺障害が発生した場合には,後遺症慰謝料と後遺症による逸失利益(後遺症のため十分に働けなくなり
将来得られるはずの収入が得られなくなったことによる損害)を請求することができます。
交通事故により仕事を休まなくてはならなかったことによる休業損害,車両修理費などが考えられます。
さらに,後遺障害が発生した場合には,後遺症慰謝料と後遺症による逸失利益(後遺症のため十分に働けなくなり
将来得られるはずの収入が得られなくなったことによる損害)を請求することができます。
Q.
弁護士に頼むと,自分で交渉するより賠償額があがりますか。
A.
すべての場合ではありませんが,賠償額があがることがほとんどです。
保険会社から示談で提示される保険金は,裁判で認められる基準より低いことが多いためです。
保険会社から示談で提示される保険金は,裁判で認められる基準より低いことが多いためです。
Q.
症状固定とは何ですか。
A.
適正な治療を行ったあと,これ以上治療を行っても,その効果が期待できなくなった状態を症状固定といいます。
症状固定の時期は,保険会社が一方的に決めるのではなく,医師が医学的に判断します。
症状固定の時期は,保険会社が一方的に決めるのではなく,医師が医学的に判断します。
弁護士費用
北千住ACT法律事務所の交通事故の弁護士費用
・初回相談料0円
・着手金0円
・弁護士費用特約対応
※ いずれも消費税別の料金です。
※ 上記の他,実費(郵送料,裁判所に納める費用等)が発生します。
※ 交通事故紛争処理センター,訴訟手続等を利用する場合は,報酬が加算されます(一手続につき10万円)。
弁護士費用特約を利用される場合
弁護士費用特約とは,保険の限度額までの弁護士費用を,ご加入者の方が負担するのではなく,
保険会社が補償するという特約です。
弁護士費用特約を利用されても,等級が下がったり,保険料が上がったりしないのが一般的です。
また,ご自身が加入されていなくても,ご家族が加入されている自動車保険で特約が受けられる場合もあります。
ご相談の際には,弁護士費用特約の有無をご確認ください。
弁護士費用特約を利用される場合の弁護士費用は,一般民事事件の弁護士費用が基準となります。
・初回相談料0円
・着手金0円
・弁護士費用特約対応
法律相談料 | 初回無料 2回目以降のご相談は30分5000円 |
着手金 | 0円 |
報酬 | 10万円+賠償金の10% |
※ いずれも消費税別の料金です。
※ 上記の他,実費(郵送料,裁判所に納める費用等)が発生します。
※ 交通事故紛争処理センター,訴訟手続等を利用する場合は,報酬が加算されます(一手続につき10万円)。
弁護士費用特約を利用される場合
弁護士費用特約とは,保険の限度額までの弁護士費用を,ご加入者の方が負担するのではなく,
保険会社が補償するという特約です。
弁護士費用特約を利用されても,等級が下がったり,保険料が上がったりしないのが一般的です。
また,ご自身が加入されていなくても,ご家族が加入されている自動車保険で特約が受けられる場合もあります。
ご相談の際には,弁護士費用特約の有無をご確認ください。
弁護士費用特約を利用される場合の弁護士費用は,一般民事事件の弁護士費用が基準となります。