足立区北千住の弁護士法律事務所
取扱業務

取扱業務

〒120-0034

東京都足立区千住1-4-1

東京芸術センター1610

TEL:03-5284-8062

相続・遺言
「遺言書を作りたいが,どうすればいいのかわからない。」
「遺産を分けるのに,親族の間で争いがあって話がまとまらない。」
「遺言書だと,全く遺産がもらえない。」
「亡くなった人には多額の借金があった。」       ・・・等

相続や遺言の問題は,誰にでも生じ得るものですので,身近な法律問題と言えます。
しかし,遺言書や遺産分割協議書を作成する場合,法律や制度上のルールに従って作成される必要がありますし,
曖昧な表現は将来のトラブルを招きかねません。
また,遺産について相続人間で争いになった場合には,長期化してしまうことも少なくありません。
難しい法律問題が生じることも多いため,適切な遺産分割ができない恐れもあります。
当事務所では,遺言書や遺産分割協議書の作成,遺産の分割,遺留分の請求,相続放棄手続などについて,
適切なアドバイスを提供し,相続人間の問題について合理的かつ迅速な解決を目指します。
税理士の先生との協力システムも整っています。
まずはお気軽にご相談ください。

北千住ACT法律事務所は,相続・遺言に関するご相談は初回無料です。

よくあるご質問
Q.
遺言は,どのように作成すればいいですか。
A.
遺言には,特別なものを除くと,一般に,自筆証書遺言と公正証書遺言の方式があります。
自筆証書遺言とは,遺言をする人が,その全文,日付,氏名を自分で書き,押印する遺言です。
公正証書遺言とは,公証人が,公証役場において,遺言者と証人2人の立会いのもとで作成する遺言です。

Q.
遺産分割の協議がまとまりません。どうすればいいでしょうか。
A.
法律の専門家である弁護士が代わって交渉したり,家庭裁判所に調停を申し立てたりすることができます。
当事務所は,協議,調停,審判(調停でもまとまらない場合)のどの段階であっても,
ご依頼者の方をサポートいたします。
Q.
父の遺言書では,遺産を他の人がすべて相続することになっています。
子である私は,父の遺産をもらえないのでしょうか・
A.
このような場合であっても,亡くなった人の配偶者,
子などの一定の法定相続人は,割合的に遺産を請求することができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
Q.
亡くなった人に多くの借金があった場合は,どうすればいいですか。
A.
相続は,預貯金などのプラスの財産だけでなく,借金などのマイナスの財産も対象になります。
そのため,亡くなった人のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合には,相続の放棄を検討します。
相続放棄をするには,家庭裁判所での手続きが必要です。
料金

民事事件の着手金・報酬金は,原則として経済的利益を基準に計算します。

経済的利益の額

着手金

報酬金

300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え,3,000万円以下の部分 5% 10%
3,000万円を超え,3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

・この表は訴訟事件について定めたものです。

・調停事件・交渉事件については,減額する場合があります。

・事件の難易度等により増減する場合があります。

・着手金の最低金額は,100,000円になります。

・いずれも消費税別の料金です。

詳しくは弁護士費用ページをご参照ください。
弁護士費用ページへ

北千住ACT法律事務所へのご予約・お問合わせは,電話又はメールにて承っております。
疑問点などありましたら,お気軽にご連絡ください。
お電話でのご予約・お問合せはこちら

03-5284-8062

ご予約の際は,相談内容を簡単にお伺いいたします。

(受付時間:9:30~12:00/13:00~18:00)

メールでのご相談の方は以下のボタンよりフォームへ移動し、必要事項をご入力の上、送信ください。