成年後見
成年後見制度とは,不動産や預貯金などの財産を管理したり,介護サービスを受けるための契約をしたりするための判断が十分にできない方々を保護,支援する制度です。
「法定後見」
精神上の障害(知的障害,認知症等)により,判断能力が十分でない状態にある成人について,後見開始の審判の申立て
により,家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
成年後見人は,預貯金の管理,重要な財産の売買等,本人の財産に関する全ての法律行為について,代理権を有します。
また,日用品の購入その他日常行為に関する行為を除いて取消権を有します。
法定後見には,上記の「後見」の他,本人の判断能力に応じて,「保佐」,「補助」の制度があります。
「任意後見」
将来認知症などにより自己の判断能力が不十分になった時に備え,あらかじめ自らが選んだ代理人と,自己の財産管理を
はじめ,身の回りの生活や療養看護についてなど後見事務の内容を決めておく制度です。
任意後見契約は,健康である時に公正証書を作成しておき,実際に認知症になるなど判断能力が不十分になった場合に,家庭裁判所が選任した任意後見監督人のもと,自らが選んだ任意後見人が後見事務を行います。
北千住ACT法律事務所では,成年後見に関するご相談の他,裁判所に成年後見開始の申し立てを行ったり,成年後見人に就任してご本人の財産の管理を行ったりいたします。
北千住ACT法律事務所は,成年後見に関するご相談は初回30分無料です。
「法定後見」
精神上の障害(知的障害,認知症等)により,判断能力が十分でない状態にある成人について,後見開始の審判の申立て
により,家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
成年後見人は,預貯金の管理,重要な財産の売買等,本人の財産に関する全ての法律行為について,代理権を有します。
また,日用品の購入その他日常行為に関する行為を除いて取消権を有します。
法定後見には,上記の「後見」の他,本人の判断能力に応じて,「保佐」,「補助」の制度があります。
「任意後見」
将来認知症などにより自己の判断能力が不十分になった時に備え,あらかじめ自らが選んだ代理人と,自己の財産管理を
はじめ,身の回りの生活や療養看護についてなど後見事務の内容を決めておく制度です。
任意後見契約は,健康である時に公正証書を作成しておき,実際に認知症になるなど判断能力が不十分になった場合に,家庭裁判所が選任した任意後見監督人のもと,自らが選んだ任意後見人が後見事務を行います。
北千住ACT法律事務所では,成年後見に関するご相談の他,裁判所に成年後見開始の申し立てを行ったり,成年後見人に就任してご本人の財産の管理を行ったりいたします。
北千住ACT法律事務所は,成年後見に関するご相談は初回30分無料です。
弁護士費用例
後見申立費用 |
15万円~20万円(消費税別) |
※ 別途,実費(裁判所に納める費用等)をご負担いただきます。
※ いずれも消費税別の料金です。
詳しくは弁護士費用ページをご参照ください。
弁護士費用ページへ