よくあるご質問
料金
「遺言書を作りたいが、どうすればいいのかわからない。」
「遺産を分けるのに、親族の間で争いがあって話がまとまらない。」
「遺言書だと、全く遺産がもらえない。」
「亡くなった人には多額の借金があった。」 ・・・等
相続や遺言の問題は、誰にでも生じ得るものですので、身近な法律問題と言えます。
しかし、遺言書や遺産分割協議書を作成する場合、法律や制度上のルールに従って作成される必要がありますし、曖昧な表現は将来のトラブルを招きかねません。
また、遺産について相続人間で争いになった場合には、長期化してしまうことも少なくありません。
難しい法律問題が生じることも多いため、適切な遺産分割ができない恐れもあります。
当事務所では、遺言書や遺産分割協議書の作成、遺産の分割、遺留分の請求、相続放棄手続などについて、適切なアドバイスを提供し、相続人間の問題について合理的かつ迅速な解決を目指します。
税理士の先生との協力システムも整っています。
まずはお気軽にご相談ください。
北千住ACT法律事務所は、相続・遺言に関するご相談は初回無料です。
よくあるご質問
Q.遺言は、どのように作成すればいいですか
A.遺言には、特別なものを除くと、一般に、自筆証書遺言と公正証書遺言の方式があります。
自筆証書遺言とは、遺言をする人が、その全文、日付、氏名を自分で書き、押印する遺言です。
公正証書遺言とは、公証人が、公証役場において、遺言者と証人2人の立会いのもとで作成する遺言です。
Q.遺産分割の協議がまとまりません。どうすればいいでしょうか。
A.法律の専門家である弁護士が代わって交渉したり、家庭裁判所に調停を申し立てたりすることができます。
当事務所は、協議、調停、審判(調停でもまとまらない場合)のどの段階であっても、ご依頼者の方をサポートいたします。
Q.父の遺言書では、遺産を他の人がすべて相続することになっています。
子である私は、父の遺産をもらえないのでしょうか?
A.このような場合であっても、亡くなった人の配偶者、子などの一定の法定相続人は、割合的に遺産を請求することができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
Q.亡くなった人に多くの借金があった場合は、どうすればいいですか。
A.相続は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も対象になります。
そのため、亡くなった人のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合には、相続の放棄を検討します。
相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必要です。
料金
民事事件の着手金・報酬金は、原則として経済的利益を基準に計算します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え、3,000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3,000万円を超え、3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
・この表は訴訟事件について定めたものです。
・調停事件・交渉事件については、減額する場合があります。
・事件の難易度等により増減する場合があります。
・着手金の最低金額は、100,000円になります。
・いずれも消費税別の料金です。
詳しくは弁護士費用ページをご参照ください。
弁護士費用ページへ

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