よくあるご質問
料金
「離婚を考えているが、どうすればいいかわからない。」
「相手が不倫している。」
「子どもの親権やお金のことで争っていて、離婚の話がまとまらない。」
「離婚したあと、子どもに会わせてもらえない。」
「養育費を払ってもらえない。」 ・・・等
離婚・男女問題に関するさまざまな問題を抱えての生活は、非常にストレスがかかり、つらいものです。身内の方や親しい友人などに相談しても、問題を解決できないこともあります。
当事務所では、弁護士が親身になってご相談者の方のお話しを聞かせていただき、最適な方法を提案していきます。
弁護士に話をするだけで、気持ちが軽くなることもあると思いますので、まずはお気軽にご相談ください。
北千住ACT法律事務所は、離婚・男女問題に関するご相談は初回無料です。
【離婚の手続き】
離婚するときは、まず夫婦同士で、または第三者を交えて話し合い、合意ができれば、離婚届を役所に提出して離婚が成立します。
合意ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。
調停でも離婚できない場合は、裁判で離婚を請求します。
弁護士は、離婚の問題や、離婚に伴う子どもやお金の問題について、いずれの段階でもご依頼者の方の代理人となって、対応いたします。
【離婚と子どもの問題】
未成年の子どもがいる場合、親権者を誰にするのか決める必要があります。
その他、養育費をいくらにするのか、別れた子どもとの面会をどうするか、などの問題があります。
【離婚とお金の問題】
離婚とお金の問題としては、財産分与、慰謝料、離婚時年金分割などがあります。
配偶者が不倫をしている場合、その不倫相手に慰謝料請求することもできます。
離婚に至っていない別居中の夫婦が、相手方に対し、生活費を請求すること(婚姻生活費用といいます)も可能です。
【離婚後の問題】
離婚後も、
・別れた子どもに会わせてもらえない
・相手方が約束した養育費を払ってくれない
・親権者を変更したい
・相手方が子どもを勝手に連れて行ってしまったなどの問題が生じることがあります。
弁護士は、このような離婚後の問題にも対応いたします。
【その他の男女問題】
当事務所では、結婚していない男女間のトラブルについても、初回無料でご相談を承っております。
よくあるご質問
Q.離婚調停とは、どのような制度ですか。
A.離婚調停は、夫婦間では話がまとまらないときなどに、裁判所で、2人の調停委員を通して、相手方と話し合いをし、双方の納得がいくような解決を図る制度です。
離婚自体のみならず、離婚に関する子どもやお金の問題も話し合うことができます。
Q.親権を争った場合、どのように親権者が決まりますか。
A.一概には言えませんが、現実に子どもを育てている親を優先する、乳幼児については母親を優先する、ある程度の年齢の子どもについては子どもの意思を優先するなどの基準をもとに、実際の養育環境などを加味して決定されます。
Q.財産分与とはなんですか。
A.夫婦が結婚生活で得た財産を、離婚に伴って2人で分けることをいいます。
結婚前から持っていた財産や、相続によって取得した財産は、対象とはなりません。
Q.配偶者の不倫相手に慰謝料請求をすることはできますか。
A.配偶者と離婚するしないにかかわらず、慰謝料を請求することは可能です。
Q.離婚時年金分割とはどのような制度ですか。
A.年金分割とは、結婚期間中に夫(妻)が納めていた厚生年金の「保険料納付記録」を分けてもらう制度です。
分割を受けた人は、自分が厚生年金を支払っていたものとされますので、自分が年金をもらえるようになったら、分割された納付記録に応じた厚生年金を受け取ることができます。
料金
着手金 | 報酬金 | |
調停事件/交渉事件 | 200,000円~400,000円 | 200,000円~400,000円 |
訴訟事件 | 300,000円~500,000円 | 300,000円~500,000円 |
・離婚交渉、離婚調停から引き続き離婚訴訟をご依頼いただく場合は、着手金は1/2になります。
・財産分与、慰謝料などの請求が伴う場合は、別途報酬金が発生します。
・いずれも消費税別の料金です。
詳しくは弁護士費用ページをご参照ください。

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疑問点などありましたら、お気軽にご連絡ください。
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