相続・遺言
「遺言書を作りたいが,どうすればいいのかわからない。」
「遺産を分けるのに,親族の間で争いがあって話がまとまらない。」
「遺言書だと,全く遺産がもらえない。」
「亡くなった人には多額の借金があった。」 ・・・等
相続や遺言の問題は,誰にでも生じ得るものですので,身近な法律問題と言えます。
しかし,遺言書や遺産分割協議書を作成する場合,法律や制度上のルールに従って作成される必要がありますし,
曖昧な表現は将来のトラブルを招きかねません。
また,遺産について相続人間で争いになった場合には,長期化してしまうことも少なくありません。
難しい法律問題が生じることも多いため,適切な遺産分割ができない恐れもあります。
当事務所では,遺言書や遺産分割協議書の作成,遺産の分割,遺留分の請求,相続放棄手続などについて,
適切なアドバイスを提供し,相続人間の問題について合理的かつ迅速な解決を目指します。
税理士の先生との協力システムも整っています。
まずはお気軽にご相談ください。
北千住ACT法律事務所は,相続・遺言に関するご相談は初回無料です。
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よくあるご質問
Q
遺言は,どのように作成すればいいですか。
A
遺言には,特別なものを除くと,一般に,自筆証書遺言と公正証書遺言の方式があります。
自筆証書遺言とは,遺言をする人が,その全文,日付,氏名を自分で書き,押印する遺言です。
公正証書遺言とは,公証人が,公証役場において,遺言者と証人2人の立会いのもとで作成する遺言です。
Q
遺産分割の協議がまとまりません。どうすればいいでしょうか。
A
法律の専門家である弁護士が代わって交渉したり,家庭裁判所に調停を申し立てたりすることができます。
当事務所は,協議,調停,審判(調停でもまとまらない場合)のどの段階であっても,
ご依頼者の方をサポートいたします。
Q
父の遺言書では,遺産を他の人がすべて相続することになっています。
子である私は,父の遺産をもらえないのでしょうか
A
このような場合であっても,亡くなった人の配偶者,
子などの一定の法定相続人は,割合的に遺産を請求することができます。
これを遺留分減殺請求といいます。
Q
亡くなった人に多くの借金があった場合は,どうすればいいですか。
A
相続は,預貯金などのプラスの財産だけでなく,借金などのマイナスの財産も対象になります。
そのため,亡くなった人のマイナスの財産がプラスの財産より多い場合には,相続の放棄を検討します。
相続放棄をするには,家庭裁判所での手続きが必要です。
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料金
民事事件の着手金・報酬金は,原則として経済的利益を基準に計算します。
経済的利益の額
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着手金
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報酬金
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300万円以下の部分
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8%
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16%
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300万円を超え,3,000万円以下の部分
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5%
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10%
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3,000万円を超え,3億円以下の部分
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3%
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6%
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3億円を超える部分
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2%
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4%
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・この表は訴訟事件について定めたものです。
・調停事件・交渉事件については,減額する場合があります。
・事件の難易度等により増減する場合があります。
・着手金の最低金額は,100,000円になります。
・いずれも消費税別の料金です。
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