債権回収


「知人にお金を貸したが,返してもらえない。」
「取引先が売掛金を支払ってくれない。」
「請負工事をしたのに,請負代金を支払ってくれない。」・・・等

支払ってもらえるはずのお金をもらえないとき,電話で請求したり,会って話をしたりするだけではお金を回収 できないことがほとんどです。
当事務所では,相手方や取引先が貸付金,売掛金,請負代金等を支払わない場合,交渉,訴訟等の方法で, これらの債権の回収を目指します。
少額の債権や,既に判決等を得ている場合の強制執行のみのご依頼も対応いたします。
債権の回収をあきらめる前に,まずは当事務所にご相談ください。

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よくあるご質問


Q
弁護士に依頼すると,必ず裁判になるのですか。

A
事案にもよりますが,まずは交渉から始めるのが通常です。
ご自身での交渉がうまくいかない場合であっても,弁護士が交渉することによって, 相手方が支払いに応じる可能性は高くなります。




Q
お金を支払ってもらえるという判決を得ても相手が支払いに応じない場合は,どうすればいいですか。

A
相手の預金口座や給料などを差し押さえて,お金を回収することになります(強制執行)


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弁護士費用例

※いずれも消費税別

経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え,3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え,3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

※ いずれも消費税は含まれておりません。

※ 調停事件,交渉事件については,減額する場合があります。

※ 事件の難易度により増減する場合があります。

※ 着手金の最低金額は,10万円になります。



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