労働問題


「上司から会社を辞めるように促されているけど,どうしたらいいか。」
「突然解雇されてしまったが,納得できない。」
「会社から給料や残業代を払ってもらえない。」
「契約社員だけど,次の契約の更新を拒絶された。」・・・等

労働は人が生活していくために欠かせないものであり,労働問題は生活に直結する重大な問題です。
しかし,近年の雇用環境は労働者にとってとても厳しいものであり,個人で会社に労働者の権利を主張することを 躊躇される方も多いと思います。
他方,事業主の方にとっても,労働問題は避けて通れない重要な問題です。
当事務所では,上記のような解雇,賃金・残業代請求以外にも,幅広く労働に関する事件を扱っていますので, まずはお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問


Q
社長から,自主的に退職するようしつこく求められています。応じなければいけないのでしょうか?

A
いわゆる「退職勧奨」と呼ばれるものですが,辞める意思がないのであれば,きっぱりと断ることが重要です。
それでも,退職勧奨が続く場合には,お早めにご相談ください。




Q
会社から仕事上のミスを理由に解雇すると言われました。解雇に納得できません。どうしたらよいでしょうか。

A
解雇は,客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合には, 無効となります(労働契約法16条)。
すなわち,十分な理由のない解雇は無効であり,解雇が無効となれば給料の支払いも請求できることになります。




Q
残業代を支払ってもらえません。どうしたらいいでしょうか。

A
労働基準法上,使用者は,時間外労働,休日労働に対して割増賃金を支払う義務があります。
残業代を請求する場合は,残業したことを証明する証拠が必要になりますので,タイムカード,業務日報,パソコンの作業履歴,メールの送受信記録,出退社時間を記録した手帳などを確保する必要があります。


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弁護士費用例

※いずれも消費税別

経済的利益の額 着手金 報酬
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え,3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え,3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

※ 調停事件,交渉事件については,減額する場合があります。

※ 事件の難易度により増減する場合があります。

※ 着手金の最低金額は,10万円になります。



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